伝統工芸 |
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伝統工芸の意味やマークをご紹介 |
インターネットで日本の伝統工芸に関して調べてみましたら、日本全国の ものから、各県や地域のサイトまで本当にたくさんありました。 さらに、ひとつの地域の中にも、いろいろな工芸品があって、その数は文字 通り数え切れないものとなります。 右の写真は、『甲州印伝』ですが、山梨の特産工芸品です。鹿のなめし革を、 いろいろな色に染色し、その上に漆(うるし)で模様付けしたものです。 工芸品のなかでも、たいへんポピュラーなもので、デパートの和装品売り場 などでよく見かけますが、愛用者もたいへん多いようです。 使ってみると、鹿革の柔らかさと漆の色の冴えが感じられますが、使い込 むほどに、独特の肌ざわり、しなやかさ、風合いが出てくるのです。 また、本畳の草履(雪駄)というのがあるのですが、これは履いてみるとすご いのですが、足にピッタリして、他の履物とはまったく違う快適な履き心地とい うのが感じられます。 この例のように、伝統工芸品とは、「用の美」とも言われ、長い間多くの人の 目や手に触れられることと、多くの作り手による試行錯誤や改良を経て、使 いやすさや完成度が向上したもので、あくまでも日常生活で使われることに 根ざしているということです。この点は、絵画などの鑑賞芸術品とは違う点で すね。 ですから、工芸品とは、たいへん完成度の高い日用品ともいえます。ちょっ とお値段は高いのですが、使ってみるとすばらしさが実感できるものなので、 日本の財産であり、ぜひ関心をもって多くの人に使ってみてもらいたいと思い ます。 品に関しては、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」で定められていま す。 この法律では、「伝統的工芸品」の認定の要件を以下のように定めています。 1:主として日常生活、あるいは冠婚葬祭や節句などの日本人の生活に密 着した行事などにおいて使用されるものであること。 2:製造過程の主要部分が手作りであること。 3:伝統的技術または技法によって製造されていること。 4:伝統的に使用されてきた原材料であること。 5:一定の地域で産地を形成していること。 この法律に基づいて、経済産業大臣が「伝統的工芸品」を指定することにな っていますが、全国で現在200あまりの品目が指定されています。 また、指定を受けた工芸品には「伝統証紙」を貼ることができます。 「伝統マーク」=経済産業省の指定を受けた伝統的工芸品につけられます。 デザイナー亀倉雄策氏のデザインによるもので、伝統の「伝」 と日本の心を表す赤丸が組み合わされています。 実際の製品には、このマークの右側に「経済産業省指定伝統的 工芸品」という文字が入った「伝統証紙」が貼られます。 これは、経済産業省が指定した技術・技法、原材料で製作され 産地検査に合格した製品に限られます。 上記の甲州印伝もそうですし、「和の布のページ」で紹介しています織物など も「伝統的工芸品」に指定されています。 たとえば、印伝ですと一番安いもので1000円の小銭入れなどが売られてい ます。宣伝するつもりではないのですが、お手軽な価格のものがあれば、これ らの工芸品に触れられてみるのは、とてもよい経験になると思います。 ここでは、個々の工芸品をご紹介できませんが、工芸品のリンク集のページ でいろいろな地域の工芸品の情報を紹介させていただきました。 ぜひ、ご興味をもっていただいて訪問していただけたら、うれしく思います。 |
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